第1章 総 則
第1条(目的)
本ネットは、ラ・サール会運営の学校・施設の教職員・在学生・卒業生等
を会員とするネットワークを運営し、会員の相互交流を通して親睦を深めるこ
とを目的とする。
第2条(名称)
本ネットは、ラ・サール・ネットと称する。
第3条(事務局)
本ネットは、事務局をインターネット上の次のメーリングリストに置く。
第4条(活動)
本ネットは、次の活動を行う。
(1)インターネット上のメーリングリストの運営
(2)インターネット上のウェブサイト(以下、ホームページ)の運営
(3)その他、本ネットの目的に資する活動
第2章 会 員
第5条(会員資格)
1.次のいずれかに属する者で、本ネットの目的に賛同し本規約に従うことを
承認する者は、本ネットの登録ホームページ等の所定の方法を通じて入会
を申し込むことにより、いつでも本ネットの会員となることができる。た
だし、会員は個人に限るものとし法人や団体は会員となることができない。
(1)ラ・サール会の運営する学校・施設の教職員
(2)ラ・サール会の運営する学校・施設の在学生
(3)ラ・サール会の運営する学校・施設に在籍したことがある者
(4)前記3号に準ずる者で、役員会が入会を承認した者
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、本会の会員とな
ることができず、入会手続きが取られても無効とする。
(1)法人、団体等個人以外の者
(2)本ネットから除名されたことがある者等で役員会において会員とし
てふさわしくないとされた者
第6条(会員の義務)
会員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1)本規約及び役員会、各委員会が定める諸規則(「利用上の注意」を
含む)を遵守すること
(2)本ネットを通じて得た他の会員の個人情報を第三者に漏らさないこ
と
(3)他の会員の発言を、本人の許可なく他へ引用しないこと
(4)虚偽の情報を流さないこと
(5)営利活動を行わないこと【※註1をご覧下さい】
(6)政治活動を行わないこと。ただし、前条第1号ないし第3号に該当
する者の動向ないし消息について、公職選挙法等の法令に反せず、
本ネットの目的に反しない節度のある情報を流すことはこの限りで
はない。【※註2をご覧下さい】
(7)宗教活動を行わないこと。ただし、ラ・サール会関連の行事等につ
いて、本ネットの目的に反しない節度のある情報を流すことはこの
限りではない。
(8)本ネットの秩序を乱したり、名誉を毀損したりする行為を行わない
こと
(9)本ネットを第1条に定める目的に反して利用しないこと
(10)他の会員を不当に誹謗中傷しないこと
【註1】
営利活動、政治活動については、近況報告との区別が難しいケースもあることから、
投稿に際して判断の手助けとなるよう、この条項の理念と現在の運用の方針について
の解説を作成し、第6条について(改訂中)で公開していますので、ご一読下さい。
(2007/06/8 文責:役員会)
【註2】
政治活動については、公職選挙法では電子メールを使った活動は認められていない
こと、候補者や政治家の名前を挙げるだけでも宣伝になること、またこれまでML上で
さまざまなトラブルが起きたことなどから、立候補についての単なる情報提供や集会
についての情報提供も(たとえ同窓会主催のものであっても)固くお断りしています。
(2007/06/8 文責:役員会)
第7条(除名、資格停止)
会員が次の各号のいずれかに該当したときは、役員会の決議により、除名
又は会員資格の一時停止をすることができる。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合
(2)前条に定める会員の義務に反した場合
(3)他の会員に不当な損害ないし不利益を与えた場合
(4)他の会員を不当に誹謗中傷する行為を繰り返した場合
(5)会員としてふさわしくない場合
第3章 組織及び運営
第8条(役員)
1.本ネットに次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)顧問 若干名
(4)幹事 若干名
(5)会計 1名
(6)監査役 1名
2.会計及び監査役は、他の役職を兼ねることができない。
3.本規約施行当初の役員は、インターネット上のメーリングリスト
lasalle-pre@ml.ktarn.or.jp
で運営されるラ・サール・ネット準備委員会で合議の上、定めるものとす
る。
第9条(役員の任期及び選任)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げず、また、任期満了後に
後任が選任されるまでの間は役員の地位にとどまるものとする。
2.役員の解任及び前条3項による役員以外の役員の選任は、役員会の3分の
2の多数による決議をもって行う。
第10条(役員会)
1.役員会は、役員によって構成する。
2.役員会は、次の権限を有する。
(1)本会の運営事項
(2)本規則により役員会で定めるものとされた事項
(3)本ネットの運営に資するため、「利用上の注意」等の諸規則を制定
すること
3.役員会の決議は、代表がその議案ごとに相当と認められる期間を設定して
議論したうえで、過半数により(本規約で3分の2の多数と定められた事
項においては、それにより)成立する。
4.役員会における審議及び決議の内容は、遅滞なく会員に通知されるものと
する。
第11条(代表)
1.代表は、本ネットを代表し、役員会で決議された本会の運営事項を執行す
る。
2.代表に事故あるときは、役員会の決議により、副代表が代表の職務を代行
する。
第12条(委員会)
1.本ネットのメーリングリスト及びホームページの運営のため、それぞれメ
ーリングリスト委員会及びホームページ委員会を置く。
2.本ネットの2名の副代表が、役員会の定めるところにより、それぞれ、前
項の2つの委員会の委員長となる。
3.会員は、各委員会の委員長に申し出て承認されたときは、各委員会の委員
となることができる。
4.委員会は、役員会の指示のもと、それぞれの任務を遂行する。
第13条(顧問)
顧問は、役員会に対し、相当と認められる助言を行う。
第14条(会計)
会計は、本ネットの会計業務を行う。
第15条(監査役)
監査役は、本ネットの業務及び会計を監査して、意見を述べることができ
る。
第16条(会員間の紛争の解決)
1.会員間に紛争が生じ、それが本ネットの円滑な運営を妨げるおそれがある
場合は、代表は、役員会の決議により(緊急でやむを得ない場合は、事後
承認とする)、紛争当事者の会員資格を一時停止することができる。
2.代表は、前項の紛争を早期に解決するため、他の役員の意見を聴きながら、
遅滞なく調停等の措置を取るものとする。
3.前項の措置にもかかわらず早期に解決しないときは、役員会において紛争
当事者に対し仲裁案を提示することができ、紛争当事者はこれに従うもの
とする。
第17条(アーカイブからの削除)
本ネットのメーリング・リストに対する会員からのメールで、内容が本規
約に違反する等不適切と判断されるときは、代表は、役員会の決議により(緊
急でやむを得ない場合は、事後承認とする)、当該メールを本ネットのアーカ
イブから削除することができる。
第4章 会 計
第18条(会計年度)
本ネットの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第19条(予算)
本ネットの予算は、役員会において決定する。
第20条(監査及び報告)
会計は、会計年度終了後3か月以内に、監査役の監査を経たうえで、会員
に対し、監査役の意見を付して会計報告をしなければならない。
第21条(費用負担)
本ネットの運営に要する費用は、会員からの寄付により賄うものとする。
ただし、会員からの寄付や運営費用の状況により会員から会費を徴収すること
が相当と認められるときは、役員会は、本規約の改正により、会員から所定の
会費を徴収する旨を定めることができる。
第5章 附 則
第22条(改正)
本規約の改正は、役員会の3分の2の多数による決議をもって行う。
第23条(施行)
本規約は、平成10年4月1日から施行する。
|